慰謝料に関して
交通事故で請求できる慰謝料とは、交通事故の被害者になることで味わう心の負担や苦痛といった精神的苦痛を金銭によって癒す賠償金のことです。
交通事故における慰謝料は、事故によって被害者が経験する心的苦痛や身体的苦痛に対する補償です。日本においては、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に基づいて慰謝料が計算されます。
また、自賠責保険には補償上限があり、それを超える損害については、加害者個人や任意保険による補償が求められることがあります。重傷を負った場合や後遺症が残る場合などは、より高額な慰謝料が認められる可能性があります。
交通事故の慰謝料に関しては、法律的な専門知識が必要なため、詳細な情報や個別のケースに関するアドバイスを得るためには、法律の専門家や保険会社に相談することをおすすめします。
いずみの治療院 と
弁護士法人 心 のタッグ!
交通事故によるケガや不調は、身体的な治療だけでなく、法的な面でも適切な対応が求められます。この両方のニーズに応えるために、いずみの治療院は弁護士法人 心と提携して、トータルなサポートを提供しています。
当院では、交通事故による身体的なダメージに対して専門的な治療を行い、一人ひとりの患者様に合わせたケアを提供しています。
そして、事故の法的な側面においては、弁護士法人 心の専門知識が大きな支えとなります。この法律事務所は、交通事故に関連する様々な問題、例えば保険の請求や損害賠償の交渉において、豊富な経験と実績を持っています。
いずみの治療院と弁護士法人 心がタッグを組むことで、事故による身体的な回復だけでなく、法的な問題も含めた全面的なサポートが実現!
患者様が安心して治療に専念できるよう、私たちはあらゆる面での支援を提供いたします。事故に遭遇した際は、ぜひ当院へご相談ください。
補償内容に関して
施術費
診察料/応急手当費/投薬料、手術料、処置料/通院費、転院費、入院費、退院費/看護費/諸雑費/診断書等の発行費用など
※こちらには接骨院での施術も含んでいます。
交通費
通院にかかる交通費も支払われますので領収書などは大切に保管してください。
(公共交通機関やタクシーの利用、パーキング代、ガソリン代など...)
休業損害費
基本的に自賠責保険では、1日につき6,100円が支給されます。
1日6,100円を超える給与を証明できる場合、最大19,000円までの実費を下記の計算式に基づいて支給されます。
給与所得者
1
過去3カ月間の1日の平均給与額が基本ベースとなります。
事故前3カ月の給与金額(基本給+諸手当)÷90日×認定休業日数(会社で作成されたもの、担当者名、代表印があるもの)
パート・アルバイト・日雇労働者
2
日給×交通事故前3カ月間の勤務日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明が必要になります)
事業所得者
3
事故前年の所得税確定申告所得に基いて、1日の平均給与を算出します。
家事従事者
4
1日最大6,100円を限度として支払われます。
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